QBCpickup4月1日より改正健康増進法の施行!駅の喫煙所閉鎖 完全分煙進む!
| |
健康増進法の一部を改正する法律の施行により、令和2年4月1日より2名以上の利用者がいるすべての施設について「原則屋内禁煙」となります。
健康増進法は2002年に制定。 受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれ、公共交通機関やオフィスなど様々な場所で禁煙や分煙の取組が広がっていきました。 さらに、2018年、喫煙マナーをルール化し、望まない受動喫煙をなくしていくために「健康増進法」の一部が改正され、2020年4月1日より施行されます。
改正健康増進法では、学校・病院・児童福祉施設、行政機関、交通機関など、屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。 そのため、博多駅のホームにある喫煙室や西鉄福岡天神駅にある喫煙室もなくなります。
飲食店、オフィス、事業所など、一定の基準を満たした専用の喫煙室を設置すれば、屋内でも喫煙は可能ですが。喫煙室には20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となります。 たとえ従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。
既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)には、店内の一部または全部を喫煙可能とできる経過措置が設けられます。 既存特定飲食提供施設が経過措置により喫煙可能室を設置する場合は、施設の名称、所在地、管理権限者の氏名及び住所等を、管轄の県または市に届け出ることとなっています。
小さな居酒屋、スナック、食堂などは喫煙室を設置するスペースもなく、お店全体を喫煙可能室とする届け出はできますが、お客さんも20歳未満来店禁止となり、20歳未満の従業員も雇えなくなります。 | |
| |
| |
| |
|