QBCpickup4月から変わったもの ③ 民事執行法 養育費の支払い執行が簡単に!
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4月1日より民事執行法が改正されました。 養育費を事例に分かりやすく解説します。
仮に、離婚した夫婦で元夫が決められた養育費を払わない場合など 手続き上の主な改正点は2つ。
1つ目は、債務者の財産をオープンに!(財産開示手続)。 元夫を裁判所に呼んで、財産に関する情報を債務者自身に陳述させる手続き。 元夫が出頭しなかった場合や虚偽の陳述をした場合など、新法では、不出頭等には刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられるようになりました。 これまでは出頭しない場合の罰則が弱く、泣き寝入りのケースが多かったのです。 | |
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2つ目は、第三者から債務者の財産に関する情報を取得する手続を新設!(情報取得手続) 申立権者は、債務者の財産に関する情報のうち,①預貯金等については銀行等に対し,②不動産については登記所に対し,③勤務先については市町村等に対し,強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができるようになりました。
養育費支払いを公正証書や調停などで決めている場合、裁判所に申立て、元夫の取引銀行がわかっていれば、銀行に情報提供を求めて預金差押えをすることが可能となりました。 この預金に対する情報取得手続は、財産開示手続を経ずともできます。 さらに、財産開示手続で裁判所に呼び出しても来ない元夫には刑事罰が科せられるようになり、勤務先がわかれば、勤務先に情報提供を求めて給与差押えもできるようになったのです。
日本で1日に575組が離婚(2019年・厚生労働省推計)している今日。 民事執行法の改正が、働き方改革の課題となっているシングルマザーの貧困問題を解決する一助となるかもしれません。
債務者の財産開示手続・第三者からの情報取得手続等に関して、手続に必要な弁護士費用がないときには法テラスの民事法律扶助を利用することができる場合もあります。
日本司法支援センター(法テラス) 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(おなやみなし) (平日9:00 ~ 21:00 土曜日9:00 ~ 17:00 祝日・年末年始を除く) (※ IP 電話からは 03-6745-5600) <法務省HP> | |
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