QBCpickup4月から変わったもの ② 民法 賃貸借契約の敷金は返ってくるもの!
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2020年4月から民法の改正により、原状回復義務と敷金に関するルールが明確化されました。
① 原状回復義務および収去義務について 事例 「アパートを退去する際、家主から日焼けした壁紙の張り替え費用をすべて負担するように求められた」
原状回復義務の範囲に関しては、一般的に通常の使用によって生じた損耗と経年変化は対象としないことになっています。しかし改正前の民法では、そのことを明文化していませんでした。 改正後は、賃借人は賃借物(借りた部屋など)を受け取った後に生じた損傷について原状回復の義務を負いますが、通常の損耗や経年変化については原状回復義務の対象にならないことが明記されました。 通常の損耗とは、たとえば家具の設置による床の凹みや壁紙の日焼けなど。 これらは賃借人の過失・故意によるものではないので責任を負う必要はのです。 一方で引越し作業中に生じた壁の引っかきキズやタバコのヤニ汚れは原状回復義務の対象となります。
② 敷金に関するルールの明確化について 事例 「アパートを借りた際に敷金として家賃の3ヶ月分を賃貸人へ預けた。数年後退去をしたが、家賃の滞納などがないのに賃貸人は1円も返還してくれない」
改正前の民法では、敷金(保証金)の定義や敷金返還請求権の発生時期に関する規定はありませんでした。 改正後は、賃貸借契約が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること、その額は受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を差し引いた残額であることなどが明確化されている。したがって、上記のように普通に暮らしていたのに1円も返還しないということは認められなくなったのです。
<法務省HP> | |
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