元気な企業ニュース個人事業者・中小企業のみなさまへ!「セーフティネット保証4号」発動しました!

Posted:2020年03月04日
 

 

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3月2日、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

・指定地域:47都道府県

・対象中小企業者:

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

・概要PDF 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

 

 

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<新型コロナウイルス感染症に係る新たな福岡市の融資メニューについて>

 新型コロナウイルス感染症の発生の影響により,国によるセーフティネット保証4号が3月2日に発動されることを受け,影響を受けた福岡市内中小企業・小規模事業者に対し,市が信用保証料を全額負担し,保証料率を0.00%とする融資メニューにより,金融支援を行う。

これにより,利用者は金利負担のみで資金調達が可能となる。(※保証料の負担不要)

【資金名】「経営安定化特別資金(特例枠)セーフティネット保証4号」(新型感染症)

【対象者】新型コロナウイルス感染症の発生の影響により下記セーティネット保証4号の認定を受けたもの

【認定要件】次の(1)から(3)の要件をすべて満たすもの

(1)本店所在地が福岡市内にある中小企業・小規模事業者

(2)1年以上継続して事業を行っていること。

(3)最近1か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の発生の影響により前年同期に比して20%以上減少しており,かつ,その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【融資条件】

 ・融資限度額:1億円

 ・融資期間:10年以内(うち据置2年以内)

 ・融資利率:1.3%

 ・保証料率:0.00% ※所定料率 0.80%を市が全額補助

【実施時期】3月2日(月)国告示後

【申込先】

 福岡市中小企業サポートセンター(福岡市経営支援課)

 福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号 福岡商工会議所ビル2F

 電話:092-441-2171  FAX:092-441-3211

 

新たな融資制度のポイント

(1) 保証料が不要で1.3%利子負担のみで借入れが可能。通常は保証料を入れると2.1%

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたすべての業種が対象

(3) 最大2年間まで元金の据え置きが可能(毎月返済時は利息だけの支払いとなる)

(4) 通常の保証限度額とは別枠で1億円の申込が可能(保証人不要)

 

 

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