食べる博多の「観光名所」存続へ向けて、あさって9月1日より「福岡市屋台基本条例」が施行されます!
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福岡市で屋台の営業ルールを定めた「福岡市屋台基本条例」 が9月1日に施行されます。
福岡の屋台は戦後の混乱期に誕生、ピーク時の昭和40年代は400軒以上ありましたが、その後は減少が続き、平成22年は155軒となっています。 それでも屋台の数は全国一、福岡を訪れる観光客の人気も高く、福岡の観光名所として年間100万人以上の人が利用しているといわれています。
平成12年には、福岡市が「福岡市屋台指導要綱」を策定し、屋台に初めて道路占用許可を与え、屋台を規制しつつも合法的に認可することとなりました。 その一方で、道路の通行妨害に加え、ラーメンの残り汁を側溝に捨てたり、深夜まで騒音を立てたりするなどの悪質業者もいて、近隣住民とのトラブルなども数多く発生していました。
そこで、博多名物として観光資源になっている屋台の存在意義を明記した上で、今後も存続していく前提として屋台に営業ルールを守ってもらうための「福岡市屋台基本条例」の施行となりました。
条例の主なポイントは、 ① 営業時間 午後5時から午前4時まで。 準備時間を含め、開始時間が今までより1時間早くなりました。 ② 屋台の大きさは、幅3m、奥行き2.5m以内 最近は大きい屋台もありましたが・・。 ③ 屋台外営業、公共場所汚損の禁止 お客が増えたからといって、テーブル・イスを設置することはできません。 ④ メニューと値段の明示 ぼったくりは許しません。 ⑤ 半年以内に2回以上警告を受けると、占用許可証の停止 その後再び警告を受けると許可取り消し。 ⑥ 廃業があった場合、新規業者を公募 既存業者は1回だけ親族への継承を認める。
条例施工後1週間を特別指導期間とし、この間は最大で職員40人態勢により指導に臨み、その後は警察OBなどによる嘱託職員8名が「屋台対策指導員」として、週4日ペースで巡回するそうです。
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